2022年1月4日 (火曜日)

16:34:02 # Life ETF、1550と1557. なんか税制上の扱いが違うように見えているんだけどどう違うのか。 配当について上場株式配当等控除額の扱いがあるみたいに見えるのが1550。 1557はなんか米国配当に10%源泉されて日本からも20%そのままひかれているようにみえる。 2020年からは米国で源泉徴収されている分日本での税率が下がるのではなかったのか。 投資信託等の二重課税調整制度開始のご案内 投資信託等の二重課税調整制度の対象となる可能性の高いETF・REIT あたりが該当の資料かな。

Junichi Uekawa